契約書の作成、チェックは、弁護士がよく受けるご相談の一つです。
すべての取引に契約書が必要なわけではありません。
たとえば、レストランでの飲食やコンビニの買い物で、契約書を作成したりはしないでしょう。
1.継続的な取引(6カ月以上)を予定している場合
2.一括・前払いでない場合 (高額で分割を要する場合、後払いの場合など)
3.合意の成立を証拠として残しておく必要がある場合 (示談契約など)
契約書をゼロから作成するには、相当の時間と労力が必要です。
弁護士に作成を依頼する方法もありますが、契約書のチェックに比べ、契約書「作成」はコスト高になります。
そこで、まず、契約書のひな形やサンプルを探してください。
契約書のひな形は、インターネットで検索して探すこともできますが、ネット上の情報は玉石混交ですから、
信頼できる書式集などを利用した方が、いいでしょう。
拙著 「ビジネスの法律を学べ!!(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」 の巻末で、お薦めの書籍を紹介して
いますので、こちらも参考になさってください。
→ 契約当事者の氏名(名称)を、前文(※)、署名(記名)押印欄に、明確に記載してください。
※ 前文の例 : 「株式会社〇〇(以下「甲」)と株式会社〇〇(以下「乙」)は、〇〇につき、以下のとおり合意する。」
☆契約の相手が会社(法人)なのか、個人なのかを明確にしてください。
☆契約の相手が法人の場合、署名(記名)・押印欄に、代表者の氏名も記載する必要があります。
→ 商品・サービスの内容を、できるだけ明確に記載してください。
☆商品の売買であれば、品名等を記載し、不動産の売買であれば、登記事項(所在、地番等)を記載します。
☆サービスの提供、業務委託であれば、サービス内容、業務内容を具体的に記載します。
(詳細な見積書、仕様書等を作成している場合は、契約書に添付して、「別紙見積書のとおり」と記載しても、
構いません)
→ 代金額、または、代金額の決定方法(例:時間単価〇円×作業時間)を明確に記載してください。
☆支払日、支払方法なども記載します。
ポイント(3)の3W1Hを記載して、お互いに署名(記名)・押印すれば、一応、契約書としては有効になります。
しかし、契約書のひな形には、上記以外にも、
解除の条件、損害賠償、費用負担、秘密保持、有効期間、裁判管轄など、
さまざまな条項(=特約)が記載されています。
契約書のひな形は、御社用に作成されたものではありませんので、各条項の有利・不利を慎重にチェックして
ください。
弁護士は、様々な契約に対応できるサンプルをストックしています。
弁護士によっては、契約書サンプルの提供サービスを行っています。
契約書の形式が整っているか、自社に不利な条項はないか、判断できない場合もあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、契約書の有効性、御社に不利な条項の有無などのチェックを受けることが可能です。
定型的でない特殊な契約、多くの特約を盛り込む必要がある場合など、ひな形の修正で対応できないときは、
弁護士が、オーダーメイドで契約書を作成します。
公正証書で契約書を作成しておけば、相手が契約を守らない場合に、速やかに強制執行ができます。
公正証書は、記載の仕方を誤ると、強制執行ができなくなる可能性がありますので、弁護士に原案の作成を依頼
した方が無難です。
顧問先に限り、無料でご提供
1万円~20万円(標準5万円程度) 【顧問先】 無料
3万円~50万円(標準10万円程度) 【顧問先】 1割~10割引き
15万円~ 【顧問先】 1割~8割引き
契約書を作成する必要がある場合は、まず、ひな形を探して、「誰」「何」「いくら」の各項目を埋め、それ以外の特約
について、有利・不利を検討してください。
その上で、弁護士に契約書の点検を依頼すれば、コストを抑えられますし、弁護士によるチェックもスムーズに
進みます。