• 【ケース2】

      損失を防ぐ(=会社に利益を残す)契約書

    • 契約書の作成、チェックは、弁護士がよく受けるご相談の一つです。
       

    •  契約書を作った方がよいケース
    • すべての取引に契約書が必要なわけではありません。
      たとえば、レストランでの飲食やコンビニの買い物で、契約書を作成したりはしないでしょう。

    • (契約書を作成した方がよい場合の一例)
    • 1.継続的な取引(6カ月以上)を予定している場合                                                                    

       

      2.一括・前払いでない場合 (高額で分割を要する場合、後払いの場合など)                                          

       

      3.合意の成立を証拠として残しておく必要がある場合 (示談契約など)

       

       

    •  契約書の「ひな形」を探す。
    • 契約書をゼロから作成するには、相当の時間と労力が必要です。
      弁護士に作成を依頼する方法もありますが、契約書のチェックに比べ、契約書「作成」はコスト高になります。

       

      そこで、まず、契約書のひな形やサンプルを探してください。
      契約書のひな形は、インターネットで検索して探すこともできますが、ネット上の情報は玉石混交ですから、
      信頼できる書式集などを利用した方が、いいでしょう。

       

      拙著 「ビジネスの法律を学べ!!(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」 の巻末で、お薦めの書籍を紹介して
      いますので、こちらも参考になさってください。

       

    •  3W1H(「誰」「何」「いくら」)を埋める。
    • 「誰」との契約なのかを明確に記載   ~ Who/Whom           
    • → 契約当事者の氏名(名称)を、前文(※)、署名(記名)押印欄に、明確に記載してください。

       

      ※ 前文の例 : 「株式会社〇〇(以下「甲」)と株式会社〇〇(以下「乙」)は、〇〇につき、以下のとおり合意する。」 

       

      ☆契約の相手が会社(法人)なのか、個人なのかを明確にしてください。

       

      ☆契約の相手が法人の場合、署名(記名)・押印欄に、代表者の氏名も記載する必要があります。
           

       

       

    • 「何」を提供するのかを明確に記載   ~ What
    • → 商品・サービスの内容を、できるだけ明確に記載してください。

       

      ☆商品の売買であれば、品名等を記載し、不動産の売買であれば、登記事項(所在、地番等)を記載します。

       

      ☆サービスの提供、業務委託であれば、サービス内容、業務内容を具体的に記載します。
       (詳細な見積書、仕様書等を作成している場合は、契約書に添付して、「別紙見積書のとおり」と記載しても、
       構いません) 

    • 「いくら」で提供するのかを明確に記載 ~ How Much
    • → 代金額、または、代金額の決定方法(例:時間単価〇円×作業時間)を明確に記載してください。

       

      ☆支払日、支払方法なども記載します。 

    •  特約(=「3W1H」以外の部分)の有利・不利を検討する。
    • ポイント(3)の3W1Hを記載して、お互いに署名(記名)・押印すれば、一応、契約書としては有効になります。

       

      しかし、契約書のひな形には、上記以外にも、

      解除の条件、損害賠償、費用負担、秘密保持、有効期間、裁判管轄など、
      さまざまな条項(=特約)が記載されています。

       

      契約書のひな形は、御社用に作成されたものではありませんので、各条項の有利・不利を慎重にチェックして
      ください。
       

    • 弁護士なら、こんなことができます
    • ひな形のご提供
    • 弁護士は、様々な契約に対応できるサンプルをストックしています。
       

      弁護士によっては、契約書サンプルの提供サービスを行っています。

    • 契約書のチェック
    • 契約書の形式が整っているか、自社に不利な条項はないか、判断できない場合もあるでしょう。
       

      弁護士に依頼すれば、契約書の有効性、御社に不利な条項の有無などのチェックを受けることが可能です。

    • 契約書の作成 (特殊な契約など)
    • 定型的でない特殊な契約、多くの特約を盛り込む必要がある場合など、ひな形の修正で対応できないときは、
      弁護士が、オーダーメイドで契約書を作成します。
       

    • 公正証書(原案)の作成
    • 公正証書で契約書を作成しておけば、相手が契約を守らない場合に、速やかに強制執行ができます。
       

      公正証書は、記載の仕方を誤ると、強制執行ができなくなる可能性がありますので、弁護士に原案の作成を依頼
      した方が無難です。

    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • ひな形のご提供
    • 顧問先に限り、無料でご提供

    • 契約書のチェック
    • 1万円~20万円(標準5万円程度)   【顧問先】 無料 

    • 一般的な契約書の作成
    • 3万円~50万円(標準10万円程度)  【顧問先】 1割~10割引き
       

    • 特殊な契約書の作成
    • 15万円~                   【顧問先】 1割~8割引き

    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • 契約書を作成する必要がある場合は、まず、ひな形を探して、「誰」「何」「いくら」の各項目を埋め、それ以外の特約
      について、有利・不利を検討してください。

       

      その上で、弁護士に契約書の点検を依頼すれば、コストを抑えられますし、弁護士によるチェックもスムーズに
      進みます。

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