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【ケース5】
「インターネット上で権利を侵害された」というご相談は、最近、特に増えています。
(名誉毀損、信用毀損、商標、著作権など)
今回は、「信用毀損」のケースをご紹介します。
- サイト管理者等に削除申請をする
- 送信防止措置の依頼 or 裁判(仮処分など)
ネット上で名誉棄損・プライバシー侵害などがあった場合、
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書式を使って、
サイト管理者やプロバイダに対し、削除の申請をすることができます。
(この書式は「プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト(http://www.isplaw.jp/)でダウンロードできます。
サイト管理者等は、上記の書式で削除申請を受けた場合、自主的に、
または、情報発信者の意見を聞いた上で、削除の要否を検討します。
サイト管理者等が削除申請に応じない場合は、削除を求める裁判(仮処分など)を検討することになります。
- 虚偽情報の発信者を特定する
- 発信者情報開示請求 or 裁判(仮処分など)
虚偽情報の発信者に書き込みを止めるように警告したり、
裁判所に訴えたりするには、
発信者の氏名・住所等を特定する必要があります。
しかし、ネット上の情報は、多くの場合、発信者の氏名・住所が分かりません。
そこで、サイト管理者等に対し、発信者情報開示請求
(これも前記サイトに書式があります)をするか、
発信者情報開示の裁判(仮処分など)を起こすことになります。
- 損害の賠償を請求する。
- 損害賠償請求の方法
ネット上の虚偽情報が原因で売上が落ちたり、
代表者の名誉が毀損されたりした場合、
掲載者(情報発信者)に対し、損害賠償を請求することが可能です。
前記の方法で発信者の氏名・住所を特定した上で、
その発信者に対し、内容証明郵便や民事裁判によって、
賠償の請求をします。
民事裁判を起こした場合は、
①信用毀損(ネット上の情報によって自社の信用が落ちたこと)
②損害の発生(売上減少、信用回復のための広告費等)
③信用毀損と損害の因果関係等
を立証することが必要になります。