トップページ > コラム

Columnコラム

2020/01/06憲法

憲法9条は政治的マニフェストなのか

私が学生の頃、 「憲法」の教科書の定番といえば、 芦部信喜氏の著作である 『憲法』(岩波書店) でした。   「芦部憲法(あしべ けんぽう)」 と呼ばれる同書は、 芦部氏が逝去された後も、 弟子にあたる高橋和之氏が補訂しながら版を重ねています。   同書は、1993年の刊行以来、 なんと、累計104万部のロングセラーになっているそうです。   ▼ 私も、芦部憲法には愛着があり、 書店で最新版を見かけると、 つい気になって、パラパラと眺めてしまいます。   そんな同書の最新版:第七版の「はしがき」に、 衝撃の事実が書かれていました。   高橋和之氏によると、 第七版の補訂にあたり、 「どう扱うべきか最後まで悩んだ問題が一つ存在した」 そうです。   その問題とは、憲法9条の補訂に関するもので、 高橋和之氏が記した「はしがき」には、 以下のように書かれていました。 (読みやすく改行しています) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 実は芦部先生が最晩年に九条解釈の変更を 考えられていたかもしれないことを知ったのである。   一九九五年のある講演において、 先生は九条と自衛隊の存在という矛盾を どう解決するかを悩んだすえに、 従来九条を法的拘束力のある規範と考えてきたが、 むしろ「政治的マニフェスト」と考える説を 検討すべきかもしれない と述べられたという(法律時報九〇巻七号七二頁参照)。   平和主義の理念を将来にわたって 内外に発信していくためには、 九条を改正するより条文として残した方がよいという 苦渋の選択があったものと推測される。   そうだとすると、これを本書でどう扱うべきか。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ▼ 芦部氏は、憲法九条について、 「法的拘束力のない政治的マニフェスト」 という見解への解釈変更を検討していた、 というのです。   憲法九条が「政治的マニフェスト」、 つまり、「理想に向けての宣言」に過ぎないのなら、 憲法九条と矛盾する事実があっても、 “法規範としての憲法”に違反するとは、 言えなくなります。   ▼ 憲法9条は、このような規定です (下線は、私が付しました)。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 憲法9条 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。   2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ▼ 「芦部憲法」の本文では、 自衛隊について、 「九条二項の『戦力』に該当すると 言わざるをえないだろう」 と結論づけられており、 以下のような注釈が記載されています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※「武力なき自衛権」論   本文に言う結論をとれば、 自衛権はあると言っても、その自衛権とは、 外交交渉による侵害の未然回避、 警察力による侵害の排除、 民衆が武器をもって対抗する群民蜂起、 などによって行使されるものにとどまる、 ということになる。(以下略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ▼ 日本にミサイルを向けている近隣諸国もある状況で、 「民衆が武器をもって対抗すべし」 といった帰結は、 国民から支持が得られにくいかもしれない、、、 それでも、9条は残したい、、、 などと、あれこれ逡巡していると、 「政治的マニフェスト説」という “苦渋の選択” も、頭をよぎります。   結局、高橋和之氏は、 第七版においては、 「はしがき」に芦部氏の検討状況を事実として記して 読者の参考に供するに留めたそうです。   芦部氏が最晩年に、どのようなことを考えていたのか、 気になるところです。  

詳しく見る
サービス料金を見る 相談してみる